ご利用方法
訪問看護は、医師が「指示書」を発行した利用者に対し、訪問看護を提供します。
介護保険または医療保険であっても、提供できるサービス内容は同じです。
※訪問看護を提供するためには、「医師の指示書」が必要です。
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- 1
- 介護保険の場合
・ケアマネージャー、地域包括支援センター、行政機関にご相談ください
・ケアマネージャーがいない場合は、直接、当方へご相談ください -
- 2
- 医療保険の場合
・かかりつけの医療機関がない場合は、直接、当方へご相談ください -
- 3
- その他の場合